【浜松市中央警察署より】小型無人機飛行禁止法改正のお知らせ
令和8年7月14日から浜松自衛隊基地周辺のドローン等飛行禁止エリアが、300mから1000mに拡大されました。
違反行為をした場合には、罰則がありますのでご注意ください。
飛行禁止エリア(イエローゾーン)で飛ばす場合には①~③が必要。
1. 国土交通省→インターネットでの届出(ホームページのDIPS登録・申請)
2. 警 察 署→電話連絡後に書類申請(書類は1週間前までにオンライン又は持参にて提出)
3. 自 衛 隊→電話連絡
イエローゾーン以外で飛ばす場合には①②が必要。
1. 国土交通省→届出
2. 警 察 署→電話連絡
小型無人機等飛行禁止法関係については、
警視庁ホームページ・浜松自衛隊基地のXにアップロードされていますので、ご確認お願いいたします。
警視庁ホームページ→警備局「小型無人機飛行禁止法関係」→「地理院地図」で検索すると全国のレッドゾーン・イエローゾーンが確認することができます。
建築士事務所から個人へ仕事を依頼する場合には、
ドローンの保険に入っているか、ルールを十分理解しているか確認をしてください。