建築士事務所登録関係

廃業等の届出(建築士法第23条の7)

手続きの流れ

下記の内容に該当することになった場合は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

  • 各支部へ郵送してください(提出1部)メールでの受付はおこなっておりません。
    (※引き続きコロナウイルス感染予防のため、原則、郵送での申請をお願いいたします。)
  • やむを得ずお越しになる場合は事前にお電話をお願いします。

届出事由 届出人 提出書類
業務の廃止(個人・法人)
(級の変更、法人成を含む)
開設者であった者 ①廃業届[doc]  記入見本[pdf]
②登録通知書(原本)
開設者が死亡したとき(個人) 相続人 ①廃業届[doc]  記入見本[pdf]
②登録通知書(原本)
③相続人を確認できる書類(戸籍謄本等・写し可)
開設者が破産したとき(個人・法人) 破産管財人 ①廃業届[doc]  記入見本[pdf]
②登録通知書(原本)
③破産管財人を確認できる書類(写し可)
法人が解散したとき 合併 役員であった者 ①廃業届[doc]  記入見本[pdf]
②登録通知書(原本)
③解散の事実を証する書類(閉鎖事項証明書等・写し可)
破産合併以外の事由 精算人 ①廃業届[doc]  記入見本[pdf]
②登録通知書(原本)
③解散の事実を証する書類(閉鎖事項証明書等・写し可)

※下記の場合は変更届ではなく、「廃業届+新規申請」が必要です。

  • 個人事業主の交代(親→子など)
  • 個人事業主の法人化(個人→法人)
  • 法人を解散し個人事業主で登録(法人→個人)
  • 級の変更(二級→一級など)
  • 県外へ事務所を移転する場合

※管理建築士が不在となった時点で事務所は廃業となりますので、廃業届を提出してください。
※法人の開設者・事務所の所在地等が登録内容と変更になっていた場合は、併せて変更の届出をしてください。
※廃業と同時に新規申請を行う場合は事前に相談してください。

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