建築士事務所登録関係

標識の掲示(建築士法第24条の5)

建築士法第24条の5(建築士法施行規則第7号書式)
開設者は、建築士事務所において、公衆の見易い場所に、次の標識を掲げなければなりません。  
標識の大きさは、縦25㎝以上、横40㎝以上です。
記載内容は、建築士事務所の名称、登録番号、開設者名、管理建築士名、登録有効期間等を記載しなければなりません。

法人の場合の例

静岡建設株式会社 一級建築士事務所
登録 一級建築士事務所
静岡県知事登録(5)第9999号
開設者 静岡建設株式会社
代表取締役 静岡 太郎
管理建築士 一級建築士 静岡 花子
登録の有効期間 令和  年  月  日から令和  年  月  日

個人の場合の例

静岡建設株式会社 一級建築士事務所
登録 一級建築士事務所
静岡県知事登録(5)第9999号
開設者 静岡 太郎
管理建築士 一級建築士 静岡 花子
登録の有効期間 令和  年  月  日から令和  年  月  日
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