建築士事務所登録関係

設計等の業務に関する報告書(建築士法第23条の6)

 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関する報告書を、毎事業年度経過後3か月以内に、知事に提出することが義務付けられています。提出された業務報告書は、建築士事務所の情報開示の一環として、知事が一般の閲覧に供することになっております。
(閲覧場所:静岡県庁住まいづくり課)
 手続は次のとおりとなっておりますので、忘れずに提出してください。

提出書類及び提出部数

【提出書類】

建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書(第六号の二書式)
(第一面)報告書      (第二面)建築士事務所の業務の実績
(第三面)所属建築士名簿  (第四面)所属建築士の業務の実績
(第五面)管理建築士による意見の概要
【業務報告書の様式の入手方法】

●静岡県庁ホームページ(https://www.pref.shizuoka.jp)からダウンロード
 「県政情報」-「電子行政サービス」-「申請書ダウンロード」-「くらし・環境部」-
 「建築住宅局住まいづくり課」-「【建築士法関係】建築士事務所の業務報告書」

提出部数 … 1部

提出時期

毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に提出。

個人登録事務所の場合

事業年度を1月1日から12月31日までとし、その期間の業務実績等を業務報告書に記載の上、翌年3月31日までに提出してください。

法人登録事務所の場合

それぞれの会社の事業年度の業務実績等を業務報告書に記載の上、当該事業年度経過後3か月以内に提出してください。

提出方法、提出先

以下のいずれかの方法により提出。令和3年1月より押印不要となったため、メールによる提出を積極的に御活用ください。
(メールによる提出)
・住まいづくり課メールアドレス(sumai@pref.shizuoka.lg.jp)宛にファイルを送信
(郵送又は持参による提出)
・建築士事務所の所在地を管轄する土木事務所(建築住宅課又は都市計画課)へ紙媒体にて提出

【業務報告書の様式の入手方法】

静岡県庁ホームページからダウンロード
静岡県庁「建築事務所の業務報告書」ダウンロードページ

【問い合わせ先】
静岡県くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課宅地建物班
TEL 054-221-3072

業務報告書に関するQ&A

Q1提出部数は何部か。
A11部。ただし、土木事務所の受付印を押した控えがほしい場合は2部提出すること。
Q2報告書への押印は必要か。
A2行政手続きにおける押印廃止により、令和3年1月から不要としている。
Q3第2面及び第4面に業務の実績として記載する内容は何か。
A3 「設計」及び「工事監理」については補助的な業務であっても全て記載する。建築士法第21条に定める「その他業務(確認申請代理業務、建築物の鑑定等)」についても記載する必要がある。
 なお、その他の業務については代表的なものを1件記入し、「他○○件」等として、まとめて記載してよい。
Q4事業年度内に完了しない業務(年度をまたぐ業務)は当該事業年度の報告書に記載する必要があるか。
A4 その業務年度内に行った業務は全て記載することが望ましいが、少なくとも業務が完了した年度の報告書に記載されていればよい。(完了していない業務を記載する場合には当該業務の完了日には完了予定の日を記載する。)
Q5第3面の所属建築士名簿に管理建築士は記載しなければならないか。
A5 記載する。一級、二級、木造の別を記載する欄に「管理建築士である場合はその旨」を記載することとなっている。
Q6所属建築士名簿の欄に「建築士法第22条の2第1号から第3号に定める講習」とあるが、これは何か。また、この講習を受講していない場合この欄の記載はどうすればよいか。
A6 平成20年11月28日の建築士法改正により建築士事務所に所属する建築士は3年ごとに定期講習を受講しなければならないとされた。この講習のことである。(第1号は一級建築士、第2号は二級建築士、第3号は木造建築士の定期講習を規定している。)
 建築士試験に合格した年度から3年を経過していない又は所属建築士になったばかりの場合を除き、定期講習未受講の場合は建築士の懲戒処分の対象となるので、早急に受講する必要がある。
Q7第5面はどんなときに必要か。
A7 開設者と管理建築士が異なる場合であって、管理建築士が開設者に建築士法に基づく意見を述べた場合に概要を記載する。特段の意見が述べられていない場合であっても、意見がなかったことを明らかにする観点から、第5面に「該当なし」等と記載すること。
Q8報告書に添付書類として必要なものはあるか。
A8 提出すべき添付書類はないため、第1面~第5面のみを提出し、その他不要な書類(建築士免許証の写し、定期講習受講証の写し等)を添付しないこと。
Q9報告書を提出しない場合はどうなるか。
A9 建築士法第41条第10号の規定により、「設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出した者」は、30万円以下の罰金が科せられることになるだけでなく、行政処分(建築士の懲戒処分や建築士事務所の監督処分)の対象にもなる。
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