手続きの流れ
- 更新の申請は、有効期間満了の日前30日までにしなければなりません(建築士法施行規則第18条)
- 当協会では満了日の3ヶ月前(90日前)から受付しております。
- 更新の手続きをせず、登録日を過ぎますと、登録は抹消となります。
- 前回の更新から、登録内容に変更があった場合は変更届を提出してから更新の手続きをしてください。
【提出について】
・各支部へ郵送してください(提出1部)メールでの受付はおこなっておりません。
(※引き続きコロナウイルス感染予防のため、原則、郵送での申請をお願いいたします。)
・控えを作成した場合は返信用封筒(宛先記載・切手貼付)を同封してください。
・やむを得ずお越しになる場合は事前にお電話をお願いします。
登録申請者が「法人」の場合
※確認上、下記書類以外にも求める場合があります。
申請書類(ダウンロード可 )
添付書類
申請書類(ダウンロード可)
①登録申請書(第一面)
②所属建築士名簿(第二面)
- 管理建築士を含め所属建築士を全員記入してください。
- 複数の級をお持ちの方は、上位級を記入してください。
- 他事務所に管理建築士として登録されている建築士は当該事務所の所属建築士になることはできません。
③役員名簿(第三面)
- 現在いる役員の方を全て記入してください(監査役は除きます。)
- 法人格のある各種組合の理事等も記載してください。
④業務概要書(添付書類イ)
- 更新の場合は、前回登録してから5年間の業務を記入してください。
- 新規または更新で業務の実績が無い場合は、「実績なし」と記入してください。但し、級替えで 継続中の業務がある場合は記入してください。
⑤略歴書(添付書類ロ)
- 登録申請者と管理建築士が異なる場合には、それぞれ作成してください。
- 職歴は最終学歴から現在に至るまで記載してください。無職やアルバイトの期間もその旨を記載してください。
⑥誓約書(添付書類ハ)
添付書類
⑦定款の写し
⑧商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 原本・3ヶ月以内のもの。インターネット登記情報サービスは不可(認証文・公印等がないため)
- 各種組合等では代表理事のみの記載のため、その他理事を確認するための書類として、
総会議事録の写し等を添付してください。
⑨建築士免許証の写し
- 更新の場合は管理建築士のみ添付。新規の場合は所属建築士含む全員分添付。
- カード型の場合は顔写真が鮮明なものを添付してください。
⑩管理建築士講習修了証の写し
- 修了証を紛失した方は受講した機関で再発行をしてください。登録申請の際は修了証の添付が必須となります。
また、建築士定期講習または管理研修会などの修了証とお間違えのないようにお願いいたします。
⑪管理建築士の住民票
- 原本・3ヶ月以内のもの。登録申請者と管理建築士が同じ場合は必要ありません。
- 管理建築士が建築士事務所に常勤として勤務できるかを確認いたします。
住民票を移していない場合は、現在の居住証明書等を提出してください。
⑫管理建築士の専任証明(新規のみ)
- 管理建築士の専任(常勤)を確認するために提出を求めています。
- 管理建築士の前勤務先が発行した「退職証明書」、離職票の写し、現職場の社会保険被保険者証の写し、在職証明書等など現在の勤務先が分かる書類を添付してください。
登録申請者が「個人」の場合
※確認上、下記書類以外にも求める場合があります。
申請書類(ダウンロード可)
添付書類
申請書類(ダウンロード可)
①登録申請書(第一面)
②所属建築士名簿(第二面)
- 管理建築士を含め所属建築士を全員記入してください。
- 複数の級をお持ちの方は、上位級を記入してください。
- 他事務所に管理建築士として登録されている建築士は当該事務所の所属建築士になることはできません。
③業務概要書(添付書類イ)
- 更新の場合は、前回登録してから5年間の業務を記入してください。
- 新規または更新で業務の実績が無い場合は、「実績なし」と記入してください。但し、級替えで継続中の業務がある場合は記入してください。
④略歴書(添付書類ロ)
- 登録申請者と管理建築士が異なる場合には、それぞれ作成してください。
- 職歴は、最終学歴から現在に至るまで記載してください。無職やアルバイトの期間もその旨を記載してください。
⑤誓約書(添付書類ハ)
添付書類
⑥建築士免許証の写し
- 更新の場合は管理建築士のみ添付。新規の場合は所属建築士含む全員分添付。
- カード型の場合は顔写真が鮮明なものを添付してください。
⑦管理建築士講習修了証の写し
- 修了証を紛失した方は受講した機関で再発行をしてください。登録の申請の際は修了証の添付が必須となります。
また、建築士定期講習修了証とお間違えのないようにお願いいたします。
⑧管理建築士の住民票
- 原本・3ヶ月以内のもの。登録申請者と管理建築士が同じ場合は必要ありません。
- 管理建築士が建築士事務所に常勤として勤務できるかを確認いたします。
住民票を移していない場合は、現在の居住証明書等を提出してください。
⑨管理建築士の専任証明(新規のみ)
- 管理建築士の専任(常勤)を確認するために提出を求めています。
- 管理建築士の前勤務先が発行した「退職証明書」、離職票の写し、現職場の社会保険被保険者証の写し、在職証明書等など現在の勤務先が分かる書類を添付してください。