【国交省建設業課】建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の全面施行について
※本メールには民間発注者団体の長宛てメールのみ添付し、他ファイルは、OneDrive上以下のリンクに1/18まで保管します。
https://1drv.ms/f/c/348ab84d73bcc173/IgA3gKGrGpU7R62kt-3AZHYIAbNH9-AJLESkMzF4EdlneqE?e=2bWrtV
—–国土交通省建設業課からの通知—–
建設業の処遇改善、働き方改革、生産性向上などの総合的な取組により担い手を確保し、建設業を持続可能なものとするため、令和6年6月14日に「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号。以下「一部改正法」という。)が公布されました。
このうち、受注者に対する不当に低い請負代金による契約締結の禁止(建設業法(昭和24年法律第100号)第19条の3第2項関係)、受注者に対する著しく短い工期による契約締結の禁止(建設業法第19条の5第2項関係)、建設工事の見積書に記載すべき事項の明記、通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回る見積り・見積り変更依頼の禁止等(建設業法第20条関係)、入札金額の内訳書に記載すべき事項の明確化(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入契法」という。)第12条関係)等に係る規定が令和7年12月12日から施行され、これにより一部改正法は全面施行されることとなります。
また、令和6年9月1日の一部改正法一部施行により、中央建設業審議会が労務費に関する基準(以下「労務費基準」という。)を作成・勧告できることとされたことを踏まえ、令和7年12月2日に同基準が同審議会から勧告されました。
これにより、上記の改正事項の施行と併せ、適正な労務費が、公共工事・民間工事にかかわらず、受発注者間、元請―下請間、下請間のすべての段階において確保され、技能者の賃金として支払われることを図る制度的な枠組みが確立することとなります。