日本建築士事務所協会連合会

お知らせ

【国交省】バリアフリー改修が行われた特別特定建築物に係る固定資産税及び都市計画税・耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額措置について

国土交通省 住宅局より以下2件の周知依頼がありましたのでご連絡します。

①令和8年3月31日に建築物のバリアフリー改修に係る税制の拡充・延長の内容を含む地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)等が成立し、バリアフリー改修が行われた特別特定建築物に係る固定資産税等の減額措置について、減額措置の 対象が拡大・強化されました。(本措置は令和8年4月1日より施行)
【通知文】バリアフリー改修が行われた特別特定建築物に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置について(通知).pdf

②耐震改修に係る固定資産税の減額措置について、適用期限が令和11年3月31日まで3年間延長されました。
【通知文】耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額措置の適用期限の延長について(通知).pdf
(別添)【参考】統合版.pdf

https://www.njr.or.jp/material/tax-service/taxinfo/02022.html

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