【静岡県交通基盤部】台風15号に伴う工事及び業務の一時中止措置について
令和4年台風15号に伴い工事目的物等に損害が生じ若しくは工事現場の状態が変動したことにより工事を施工できない事態の発生が想定されます。また、被災地域では当面、災害復旧対策を優先して行うことが必要となります。
ついては、既に契約締結を行い施工中の工事及び業務(以下「工事等」という。)に係る一時中止措置に関し、適切に取り扱うよう留意願います。
1.工事等の一時中止措置について
工事等の請負契約は、静岡県建設工事請負契約約款(以下「工事約款」という。)及び静岡県業務委託契約約款(以下「業務約款」という。)に基づき実施しているところであるが、各発注者におかれては、工事約款第20条又は業務約款第20条の規程の趣旨に則り、受注者に対する工事等の一時中止措置を適切に行うものとする。
(1)施工できなくなった工事等に係る一時中止
工事目的等に損害が生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事等を施工できないと認められるときは、工事約款第20条第1項又は業務約款第20条第1項に基づき、工事等の一時中止を行うこと。
(2)当面の災害復旧対策を優先して行うための工事等の一時中止
当面の災害復旧対策には、資機材等の調達や技術者の確保など、建設企業の協力が不可欠であることから、優先度の高い災害復旧の調査・設計、工事(市町発注の工事等を含む)への対応が必要であり、施工中の受注者がこれらを行う必要があると認められる場合には、施工中の工事等が被災していない場合においても災害復旧を優先して行うことができるよう、受注者の意向も踏まえ、一時中止を行うこと。