日本建築士事務所協会連合会

お知らせ

ITを活用した建築士法に基づく重要事項説明の実施について 【通知】

建築士法第24条の7第1項の規定に基づく重要事項説明につきまして、従来、対面による説明を行うこと
を前提に運用されてきましたが、今般、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難
化している実情等に鑑み、当面の暫定的な措置として、別紙の指針に即した形で行われる重要事項の説明
を行った場合についても、建築士法第24条の7第1項の規定に基づく説明として扱うこととする旨の通知
が発出されましたので、取り急ぎ通知いたします。

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