日本建築士事務所協会連合会

お知らせ

増改築等工事証明書に係る通達の改正および買取再販の特例に係る通知の改正について(国交省)

〇増改築等工事証明書に係る通達の改正について
証明書の発行に際しては、十分にご留意くださいますようお願いします。

1.「増改築等工事証明書」(所得税)についての通達
既存住宅の改修に係る標準的な費用の額の改正および地域区分の改正

2.「増改築等工事証明書」(固定資産税)についての通達
地方税制の一部改正にともない、適用期限等を改正

<日事連HP>
http://www.njr.or.jp/material/tax-service/taxinfo/01354.html

○買取再販の特例に係る通知の改正について

現在、宅地建物取引業者が既存住宅(中古住宅)を取得し、
一定の質の向上を図るリフォームを行った後、個人に譲渡した際の、
宅建業者による当該住宅の取得に課される不動産取得税及び
個人に課される登録免許税の軽減の特例措置(買取再販で扱われる
住宅の取得に係る特例措置)が講じられています。

※買取再販:既存住宅を買い取り、質の向上を図るリフォームを行って
  エンドユーザーに販売する事業形態

これらの特例措置の適用にあたっては、一定の質の向上を図るリフォームで
あることを建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、
住宅瑕疵担保責任保険法人が証明することとなっており、
証明方法、証明書の様式等について、国土交通省住宅局住宅政策課長通知により
定めているところです。

2020年4月の改正民法の施行に伴い、瑕疵担保責任に関する規定の見直しが行われました。
また、2019年国土交通省告示第783号において、
「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項」の一部改正で
地域区分の改正が行われたことを踏まえ、買取再販の特例に係る添付の通知が改正されたました。

<日事連HP>
http://www.njr.or.jp/material/tax-service/taxinfo/01355.html

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